逓増定期保険とは?

契約時の保険金額が、年を経るごとに一定金額まで増加していくもの。

成長企業の取締役など
年が経つごとに責務が増していく者には適当とされる。

逓減定期保険同様
保険料は平準化が図られているため
加入初期は平準定期保険より割高となるが
保険期間の終了間際には割安となる。

また、責任準備金が積み立てられる形になるため貯蓄性も有し
保険金と退職金を同時に確保するために加入する場合も多い。

逓増定期保険のメリット

逓増定期保険は経営者が万一のとき
一括で受取る「死亡・高度障害保険金」を次のような目的に活用することができます。

*役員退職金規定の整備により
残された遺族のための生活資金・相続対策、自社株式の承継資金など
様々な資金の準備に役立ちます。

* 経営者に万が一が起きた場合の
金融機関や取引先や仕入先からの信用維持に役立ちます。

経営者のご勇退時に逓増定期保険契約を解約されると
一括で受取る「解約払戻金」が戻ってくるので

それを勇退退職慰労金の財源として活用することができます。

保険料は1/2損金算入が可能 (契約者・受取人が法人の場合)契約内容により
保険料は「1/2損金」となりますので
法人税・事業税・住民税のご負担が軽くなります

(※昭62直法2-2、平成8課法2-3改正)2007年5月末日現在の税制です。
しかし、まだ全額損金と相当になる方法があります(知りたい方はお問い合わせを)

一時的に資金が必要になったとき
解約払戻金額の一定割合まで「契約者貸付制度」を利用して融資を受けることができます。

保険期間の途中で、変更時の解約払戻金を一時払の保険料に充当し
保険料払い込み済の終身保険(払済保険)に変更することができます
(保険会社により、取り扱いが異なります)。

逓増定期保険に関する注意点

逓増定期保険は経営者が万一のとき、一括で受取る「死亡・高度障害保険金」を次のような目的に活用することができます。

* 役員退職金規定の整備により、残された遺族のための生活資金・相続対策、自社株式の承継資金など、様々な資金の準備に役立ちます。
* 経営者に万が一が起きた場合の、金融機関や取引先や仕入先からの信用維持に役立ちます。

ご契約形態

ご契約形態
ご契約者 : 法人
被保険者 : 経営者・役員
死亡保険金受取人 : 法人