招待旅行兼会議で税金対策-税金対策コラム

vol.57

招待旅行兼会議で税金対策

vol57.jpg    得意先を旅行に招待し、その中で新製品説明などの会議を行う場合は、「会議に通常要する費用は会議費として処理」、「残りは交際費」として経費処理できます。ただしこの取り扱いは次の要件を満たす場合のみとなります。


会議費とは


  1. ・ 会議を行う者が「製造業者または卸売業者」に限定されます
  2. ・ 招待されるほうも「特約店その他の販売業者」に限定されます

ここでいう会議費とは会議で出される茶菓子や弁当代の他、会議場までの交通費や会議が行われる場所での宿泊費も含まれます。
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