中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)に加入して税金対策-税金対策コラム

vol.61

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)に加入して税金対策

vol61.jpg    会社が所有している不動産が値下がりして含み損が出ている場合、 評価損を計上しても法人税制上は損金と認められません。なぜなら、資産は取得原価で評価することを原則としているからです。 しかし当該資産を子会社へ売却すれば、その時価で売却できるため実質的に評価損を計上したことと同じ効果が生まれ、売却損の計上により、しっかりと税金対策になります。

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