
ア行
- 悪性新生物(アクセイシンセイブツ)
- 腫瘍細胞が無秩序に増殖したもの。浸潤・転移し、再発することもあります。
- 一時払い(イチジバライ)
- 保険契約をする際、契約期間中に必要な保険料全額を一度に払い込む方法。
- 受取人(ウケトリニン)
- 給付金・保険金の受け取りを指定された人のこと。入院や通院などの場合に支払われる給付金は、被保険者本人が受取人となります。死亡の際に支払われる保険金は、配偶者や子供が受取人となるのが一般的です。
カ行
- 解約返戻金(カイヤクヘンレイキン)
- 疾病保険を解約した際、契約者が受け取る(払い戻される)お金のこと。保険の種類、契約時の年齢、保険期間、経過年数などによって異なりますが、払い込んだ保険料総額より少なくなります。
- 家族型(カゾクガタ)
- 傷害特約、災害入院特約、通院特約、長期入院特約、手術特約などに付けられる保障で、主契約の被保険者だけでなく、家族である配偶者や子供も同時に保障するタイプの保険です。
- ガン診断給付(ガンシンダンキュウフ)
- ガンと診断されたとき、またはガンで入院したときに支払われる給付金のこと。給付金の支払いは1回限りのものや、2年以上経過していると複数回支払われるタイプなど様々です。
- ガン保険(ガンホケン)
- ガンによって入院したり、所定の手術を受けた際、給付金が支給される保険。死亡保障付きの保険やガン診断給付金、退院後療養給付金などがついているガン保健もあります。
- 給付金(キュウフキン)
- 被保険者が「がん」で入院したときや手術をしたときなどに、保険会社から受取人に支払われるお金です。
- クーリング・オフ制度(クーリング・オフセイド)
- 定められた期限内に、書面により契約申込みの撤回をすることができる制度のこと。契約時に支払ったお金は全額返還されます。ただし、場合によっては対象外になる可能性もあります。
- 契約応当日(ケイヤクオウトウジツ)
- 保険期間中に迎える、契約日に対応する日のことです。
- 契約者(ケイヤクシャ)
- 保険会社と保険契約を結び、契約上の権利(契約内容変更の請求権)と保険料支払義務を持つ人のこと。
- 契約年齢(ケイヤクネンレイ)
- 保険契約の際に、保険料の計算基準となる年齢のことです。
- 契約日(ケイヤクビ)
- 保険契約が成立した日。契約年齢や保険期間の計算の基準となる日です。
- 口座振替扱(コウザフリカエアツカイ)
- 契約者が指定した口座から、保険料が自動的に振替えられる方法のこと。
- 告知義務(コクチギム)
- 保険契約の申込みをする際、自分の健康状態や既往症などの事実をありのままに告げることです。
サ行
- 差額ベッド代(サガクベッドダイ)
- 健康保険の適用外で、全額患者負担となるベッド使用料のこと。ただし、差額ベッド代の徴収は患者が希望した場合に限るため、救急や手術後などで使用した場合、支払う必要はないです。
- 失効(シッコウ)
- テスト投稿
- 自動振替貸付(ジドウフリカエカシツケ)
- 保険料の払い込みを滞った場合、一定期間経過後、その契約の解約返戻金範囲内で、保険会社が自動的に保険料を立替え、契約を有効にしておく制度のこと。立て替えた保険料及びその利息がの解約返戻金範囲を上回ると、保険料の立替えが出来ず、契約は失効してしまいます。保険によってはこの制度が適用されないものもあります。
- 死亡保険金(シボウホケンキン)
- 契約者が保険期間中に死亡した時、受取人に支払われる保険金のことです。
- 終身年金(シュウシンネンキン)
- 一生涯にわたり、年金を受け取ることのできる保険のことです。
- 終身払込(シュウシンハライコミ)
- 終身保険の保険料を、一生涯にわたって払い続ける方法のことです。
- 終身保険(シュウシンホケン)
- 一定期間ではなく一生涯にわたって死亡保障が続く保険のこと。定期保険と同様に、死亡した場合のみ死亡保険金が受け取れる。保険料の払い込みが一定年齢、または一定期間で満了する有期払い込みタイプと、一生涯払い続ける終身払込タイプがあります。
- 手術給付金(シュジュツキュウフキン)
- 保障対象である病気や不慮の事故が原因で所定の手術をした際、受け取ることができるお金のことです。
- 傷害給付金(ショウガイキュウフキン)
- 保障対象である不慮の事故などで所定の状態になったとき、受け取ることができるお金のことです。
- 傷害特約(ショウガイトクヤク)
- 保障対象である不慮の事故による死亡・障害状態に備える特約の中の一つです。
- 上皮内新生物(ジョウヒナイシンセイブツ)
- 腫瘍細胞が上皮内にとどまっていて、上皮の外に浸潤していない新生物(腫瘍)のこと。上皮内にはリンパ管・血管が通っていないため転移する可能性はなく、そのまま進行しなかったり、消退するものもあります。(例:上皮内がん、子宮頚部の高度異形成、大腸の粘膜内がん、皮膚のボーエン病等)
- 新生物の分類(シンセイブツノブンルイ)
- WHO(世界保健機構)が分類する新生物のこと。
●良性新生物・・・例としてあげている新生物のことで、浸潤や転移の可能性、治療後の再発がないとされる。(例:子宮筋腫、大腸線腫、脂肪腫・血管腫など)
●上皮内新生物・・・例としてあげている新生物のことで、浸潤や転移の可能性、治療後の再発がないとされる。(例:子宮の高度異形成や上皮内がん、大腸の粘膜内がん、皮膚のボーエン病など)
●悪性新生物・・・例としてあげている新生物のことで、浸潤や転移の可能性、治療後の再発の可能性があるとされる。(例:胃がん、大腸がん、白血病、悪性リンパ腫、骨肉腫など)
●性質不詳の新生物・・・上記の三つに分類することが困難なものや、判断が未定のもの。(例:卵巣の境界悪性腫瘍、胸腺腫、骨巨細胞腫など)
- 据え置き(スエオキ)
- 支払いが発生した死亡保険金や満期になった保険金などを、すぐに受け取らず、生命保険会社に預けておくこと。据置金には所定の利息がつきます。
- 責任開始日(セキニンカイシビ)
- 契約した保険の保障が始まる日のこと。この日以後に診断確定されたガンが保障されます。
- 前納(ゼンノウ)
- あらかじめ、数回分の保険料を払い込む方法のことです。
タ行
- 第1回保険料相当額(ダイイッカイホケンリョウソウトウガク)
- 保険の申し込みの際に、契約者が支払う一番最初の保険料のことです。第1回保険料充当金ともいいます。
- 長期入院特約(チョウキニュウイントクヤク)
- 保障対象である病気や不慮の事故で長期の入院をしたとき、所定の入院給付金が受け取れる特約のことです。
- 通院特約(ツウイントクヤク)
- 保障対象である入院・手術・通院など、病気やケガの治療全般に備える特約のことです。
- 月払い(ツキバライ)
- 保険料を毎月払い込む方法のことです。
- 定額型(テイガクガタ)
- 毎年一定の額で年金を受け取る方法のこと。年金額が一定期間ごとに増えて行く逓増型もあります。
ナ行
- 入院給付金(ニュウインキュウフキン)
- 保障対象である病気や不慮の事故で入院した時に受け取れるお金のことです。
- 年払い(ネンバライ)
- 保険料を毎年一回払いで払い込む方法のこと。
ハ行
- 払込猶予期間(ハライコミユウヨキカン)
- 契約更新の際、保障を引き続きうける場合に、保険料を払い込む猶予期間のこと。払込猶予期間が経過すると契約が失効してしまいます。
- 被保険者(ヒホケンジャ)
- 保険の対象として保険がかけられている人のことです。
- 払込方法(ハライコミホウホウ)
- 月払いや年払いなど、保険料を払い込む様々な方法のことです。
- 半年払い(ハントシバライ)
- 保険料を半年ごとに払い込む方法のこと。
- 保険金(ホケンキン)
- 被保険者が死亡・高度障害状態になった時、または満期まで生存したときに生命保険会社から受取人に支払われるお金のことです。
- 保険金受取人(ホケンキンウケトリニン)
- 保険金を受け取る権利のある人のことです。
- 復活(フッカツ)
- 一部の理由(例:「残高不足で保険料の引き落としができなかった」、等)にて保険契約が失効した場合、所定の期間内であれば契約を元に戻すことができること。
- 保険期間(ホケンキカン)
- 該当する事故や病気が発生した場合に、保険会社が給付金や保険金の支払いを保障する期間のこと。保険料を払い込む期間とは必ずしも一致しません。
- 保険料(ホケンリョウ)
- 保障の対価として、契約者から保険会社に払い込まれるお金のことです。
- 保険料払込期月(ホケンリョウハライコミキゲツ)
- 第2回目以降の保険料払い込み日のことです。
マ行
- 免責事由(メンセキジユウ)
- 保険契約が成立すると、保険会社は保険事故(入院や死亡など)に対して給付金や保険金を支払う義務が生じますが、例外としてその義務を免れる特定の事由のことです。
- 申込日(モウシコミビ)
- 契約者が保険契約の加入意思を示し、申込書に記入する日付のことです。
ヤ行
- 約款(ヤッカン)
- 生命保険会社があらかじめ定めた保険契約内容を掲載したものです。
- 有配当保険(ユウハイトウホケン)
- 配当金の分配のしくみがある保険のことです。
- 養老保険(ヨウロウホケン)
- 一定の保険期間に死亡した場合には死亡保険金が、満期時に生存していた場合には満期保険金が受け取れる保険のことです。
- 予定死亡率(ヨテイシボウリツ)
- 過去の統計を元に、性別及び年齢別の死亡者数(生存者数)を予測し、将来の保険金支払いのための必要額を算出するために用いられる死亡率のことです。
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