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保険料が払えなくなった場合(コンサルタント・藤原 隆一郎)

保険料が払えなくなった場合にすぐに解約!と思っている方が多いのですが、解約しないでも保険を続けることのでき,経費を増やすことも可能

保険料が払えなくなった場合の対処法とは・・・

経営上の問題で、保険料が払えなくなった場合に
保険を解約するしかなくなってしまう、と思われている経営者は少なくはない。

よって、「必要」に合わせるのではなく
どんなことが起きても払い続けることができる内容に設定してしまうケースが出る。

それは、保険料が払えなくなった場合に
解約するしか方法は無いと思い込んでいるのが理由なのである。

しかし、保険料が払えなくなってしまった場合に、
実は解約以外にいくつかの対処方法がある。

① 保険契約を「冷凍保存」する。

保険料が払えなくなった場合、保険料の払い込みはストップしても、
解約返戻金を受け取らず、そのまま冷凍保存することが可能である。

保険は最長3年間(保険会社による)冷凍保存ができる。
(保険の専門用語では失効と呼ぶ)

保険を冷凍保存した場合、保険の保障も冷凍となり無くなってしまうが
あとで資金的に余裕が出たときに経過した部分のすべて保険料を

払い込めば、保険は何事も無かったかのように解凍される。
(保険の専門用語では復活と呼びます。健康状態、告知の内容などにより
復活ができない場合もあります)

これを活用すれば保険料の払い込みが厳しい場合でも、
臨機応変な対応が可能となる。

法人契約の場合、経営が苦しくなった今期に、
保険料の払い込みが厳しくなった場合には、
とりあえず保険を冷凍保存して、翌期になり経営が回復した時に
2年分の保険料を支払って、何事も無かったごとく保険契約を解凍する。

その支払った2年分の保険料は
すべてその期の経理処理の対象とすることができる。

保険料が払えなくなっても、2,3年は解約せずに取っておくことができるのである。


② 自動振替貸付制度を利用する

自動振替貸付制度は、保険料を払わなくても
保険は自動継続されて契約は継続されていく制度である。

保険料を払うべき時期が来たにも関わらず、
支払い猶予期間の2ヶ月間を過ぎても保険料の支払いがされない場合、
保険会社がその保険の解約返戻金の範囲内で
自動的に保険料を立替払いして保険を継続させる制度である。

この自動振替貸付制度を上手に活用すると、保険料の払い込みはせずに
保険料が払われて継続されたことになるので、
キャッシュアウトを抑えながら保障を継続でき、保険料として立替られた
金額の一部または全額が損金となります。

キャッシュアウトをせずに、結果的に税負担軽減にもつながるのである。

※上記文章は、2010年1年現在の税制を参照しています。